千葉支部規則
rule
千葉支部規約平成22年5月8日改正
(千葉支部の設置)
第1条 一般社団法人日本経営士会支部規程第2条にもとづき千葉支部を設置し、運営についてはこの規約による。 (区域及び事務所) 第2条 当支部の管轄区域は千葉県とし、主たる事務所を千葉県内に置く。 (目的) 第3条 当支部は本会の基本方針に則りその目的達成に協力するとともに、会員の相互研修を通じて地域企業・団体等の経営の健全な発展に寄与し、併せて経営士の社会的地位の向上を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 当支部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)本会業務の分担・実施 (2)支部会員の部門別研修、領域別研修、連絡、情報交換 (3)支部会員の業務に関する広報及び支援 (4)経営管理に関する人材の育成 (5)地域活性化に協力する研究会の開催 (6)経営士試験への協力 (7)支部経営支援センター活動に対する支援と調整 (8)地域関係機関及び団体との連携並びに協力 (9)知名度向上に関する諸活動 (10)その他本会の目的達成に必要と認められる事業 2 前項の業務遂行のため、各種委員会を設けることができる。 3 第1項の対外的公益活動遂行のため、必要に応じ経営支援センターを設けることができる。 (構成) 第5条 当支部は千葉県内に登録した一般社団法人日本経営士会の会員をもって構成する。 (役員) 第6条 当支部に次の役員を置く。 (1)支部長 1名 (2)副支部長 1名以上 (3)常任幹事 若干名 (4)幹事 7名以上15名以内 (副支部長、常任幹事を含む) (5)監事 2名 (役員の選任) 第7条 支部役員の選任は本部が定める支部役員選挙手続規程による。 2 支部役員の任期途中の選任・退任者は、選挙管理委員会に報告する。 (役員の職務) 第8条 幹事は幹事会を構成し、支部業務の執行を分担する。 2 支部長は支部の業務を統括する。 3 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはあらかじめ支部長の指名した副支部長がその職務を代行する。 4 常任幹事は幹事会から特に委任された事項を審議し、業務を分担する。 5 監事は会計及び業務を監査しそれを支部報告会に報告する。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は、2年後の支部報告会までとする。ただし、再任を妨げない。また支部長の任期は本部役員の任期に順ずる。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (支部相談役) 第10条 支部長は幹事会の同意を得て支部相談役を委嘱することができる。 2 支部相談役は支部の運営に関して支部長の諮問に答える。 3 支部相談役の任期は、支部役員の任期に準ずる。 (支部運営委員) 第11条 支部長は運営上必要なときは幹事会の議を得て支部運営委員として若干名を委嘱することができる。 2 支部運営委員は支部の事業に関して幹事会に協力する。 3 支部運営委員は支部役員の任期に準ずる。 (会議) 第12条 支部の会議は次のとおりとし、支部長が召集して、その議長となる。 (1) 報告会 支部報告会は当支部に所属する正会員をもって構成する。 ② 通常報告会は毎年1回事業年度終了後本部総会前までに開催する。臨時報告会は幹事会が必要と認めたとき及び支部会員の5分の1以上の連署若しくは支部監事全員から会議の目的たる事項を提示して請求があった時に開催する。 (2) 幹事会 幹事会は支部長及び幹事をもって構成し、年3回以上開催する。 (3) 常任幹事会 常任幹事会は支部長、副支部長及び常任幹事をもって構成し支部長が必要と認めたときに開催する。 2 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。 3 やむなき理由のため、本人が出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について、意見を述べることが出来る。 4 議事が緊急を要する場合には、支部報国会を除き前各号に準じて持ち回りの方法で決議することが出来る。 (会議の権能) 第13条 支部報告会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。 (1) 事業報告及び決算 (2) 事業計画及び予算 (3) 支部規約の改正、その他支部運営に関する重要事項 2 幹事会は、支部報告会の議決した事項の執行に関するもののほか、支部報告会の議決を要しない業務の執行に関する事項について議決する。 3 常任幹事会は、幹事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。 (事業報告及び事業計画) 第14条 支部長は、次年度の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前の理事会(3月)で決定された、事業計画、予算を基に、当該事業年度の開始の日から30日以内に本会会長に提出しなければならない。 (予算の減額) 第15条 予算は会費徴収が当初の納入額を著しく下回った場合、第4回目の支部事業費が減額される。 (事業報告及び収支決算) 第16条 支部長は、支部の事業報告書及び収支決算書を作成し、半期ごとに決算を行い、開始の日から15日以内に、事業報告、決算書を本会会長に提出しなければならない。尚、所得税等の預かり金は、随時本部へ明細をつけて送金する。 (支部経営支援センター) 第17条 当支部は対外的公益活動推進のため、支部内地域に支部経営支援センターを置くことができる。 2 支部経営支援センターを設置する場合は、支部幹事会の議を経なければならない。 3 経営支援センターの業務・職務は支部の対外活動の一環として行うがその運用は本規約に準ずる。 (経費) 第18条 当支部の経費は、本部交付金(支部事業費等)その他の収入により支弁する。 2 会員が特別に経費を要する会合に出席した場合、その費用の一部又は全部を負担させることがある。 (事業年度) 第19条 当支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (実施細則) 第20条 この規約の実施に関し必要な事項は幹事会の議を経て定める。 (準用) 第21条 この規約に定めのない事項は本会定款及び関連規程を準用する。 (改廃) 第22条 この規約の制定及び改廃は、幹事会の発議により支部報告会の決定を経て、本部理事会に報告し承認を得なければならない。 (付則) この規約は平成20年5月10日より施行する。 平成22年5月8日一部改定。 |