経営に知恵と革新-一般社団法人日本経営士会 千葉支部

支部会計処理要領
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支部会計処理要領

平成24年5月12日制定

第1章 総則
(目的)
第1条 一般社団法人日本経営士会(千葉支部)は、(以下「千葉支部」という。)の会計に関する取引を明瞭に処理し、支部活動の計画的・効率的な運営を推進する為に、この支部会計処理要領を定める。
(適用)
第2条 本支部会計処理要領は、経営士会本部の定款及び会計の基準と矛盾する場合には本部基準を優先して、会計処理を行うものとする。
(会計責任者)
第3条 千葉支部の支部会計責任者は、支部長とする。 この支部会計処理要領の運用に関しては、支部会計責任者の指示に従うものとする。
(会計年度)
第4条 千葉支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(書類の保存期間)
第5条 支部会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。
  (1)財務諸表 10年
  (2)会計帳簿  7年
  (3)証憑類   7年
2.前項の定める保存期間の起算日は、翌期首とする。
3.保存期間経過後それらの書類を破棄する時は、支部会計責任者の承認を得なければならない。
(改廃)
第6条 この支部会計処理要領の改廃は、会計責任者の責とし、その上申に基づき幹事会の決議を経て行うものとする。

第2章 勘定科目及び会計帳簿
(原則)
第7条 千葉支部の資産、負債及び正味財産に影響を及ぼす取引は、簿記の原則を順守して仕分け、明瞭に会計帳簿に記録、整理されるものとする。
(会計帳簿)
第8条 千葉支部に備える会計帳簿は、次のとおりとする。
主要帳簿
総勘定元帳
仕分け帳
補助簿
その他必要な補助簿
(会計帳簿の更新)
第9条 支部会計帳簿の更新は、毎期首に行う。

第3章 収支予算
(事業計画及び収支予算書)
第10条 事業計画及び収支予算書は、当該支部会計年度の報告会までに経営士会本部方針に従って作成し、幹事会の承認を得るものとする。
(暫定予算)
第11条 収支予算が、やむを得ない理由により当該事業年度の始まる前に成立しえない場合には、幹事会の承認を得て予算成立の日まで、前年度の収支予算の範囲で暫定的に使用することができる。
2.前項の暫定予算は、速やかに本予算へ組入れることを要する。
(予算の執行)
第12条 収入および支出は、予算に基づいて行われなければならない。
2.収支予算の執行者は、支部長とする。
3.事業を担当する幹事及び運営委員は、当該事業に関する収支予算の執行の責任を支部長に対して負う。

第4章 金銭出納及び資金管理
(金銭の範囲)
第13条 この支部会計処理要領に於いて、金銭とは現金及び預金をいう。
(出納責任者及び担当者)
第14条 出納責任者は、支部長が指名した支部会計担当者とする。
(出納用印鑑)
第15条 銀行取引用の印鑑は、支部長が保管しなければならない。
(金銭の出納)
第16条 金銭の出納及び管理は、支部会計担当者が行う。
(領収書)
第17条 領収書の発行は、次のとおりとする。
龍収書は金銭を受領したときに発行しなければならない。ただし、銀行振り込みによる収納は、原則として省略するものとする。
領収書は、支部会計担当者が発行する。
(支払)
第18条 金銭の支払いについては、最終受取人の領収書を受け取らなければならない。ただし、領収書を受け取ることが出来ない場合には、支払を証明する書類を持ってこれに変えることができる。
2.銀行振り込みの方法により支払を行う場合は、銀行の発行する支払を証明する書類の受領をもって領収書に代えることができる。
(小口現金)
第19条 出納責任者は、日々の現金支払いを行うため小口現金を置くことが出来る。
2.小口現金は、定額資金前渡し制度とすることができる。
3.出納責任者は、適時小口現金の管理状況を点検しなければならない。
(記録および照合)
第20条 支部会計担当者は、記録及び照合について次のとおり実施する。
   (1)金銭収支については、適時これを帳簿に記録しなければならない。
   (2)現金の残高は、前号の帳簿残高と照合する。
   (3)銀行預金については、期末に預金残高証明書を徴収し、その記録と照合を行
    うものとする。
(支部納入額)
第21条 千葉支部事業から派生した事業収益について、受益した会員はその10%を支部へ納入するものとする。高額な事業収益は、随時、幹事会で検討とする。

第5章 決算
(決算区分)
第22条 決算は期末決算を行う。

第6章 重要な支部会計方針
(財務諸表等)
第23条 期末決算において作成する財務諸表および附属明細書は、次に掲げるものとする。
   (1)貸借対照表
   (2)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (3)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(財務諸表等の確定)
第24条 支部長は、期末に於いて第23条の財務諸表について、監事の監査を受けた後、幹事会へ提出し、それらの承認を得て決算を確定する。確定結果は経営士会の本部へ報告する。

附則:この支部会計処理要領は、平成24年4月1日より施行とする。